2021-02-26 第204回国会 衆議院 予算委員会第一分科会 第2号 ○槇原政府参考人 お答え申し上げます。 特例猶予の申請期限が過ぎた後においても、新型コロナの影響により国税の納付が困難な場合には、既存の猶予制度を適用することも可能であります。 新型コロナの影響を受けている事業者に対して既存の猶予制度を適用するに当たっては、納税者個々の実情を十分に伺いながら、事業継続に必要な運転資金の確保に配意するなどの取組を行っているところであります。 国税庁としては、業界団体 槇原耕太郎